雨の日の水撥ねは違反
みなさん、こんにちは。高洲店です。
連日の雨で運転も大変ですよね。
大雨で東名高速や150号バイパスなども通行止めになり、静清バイパス・藤枝バイパスに集中して混雑している状況もありました。
雨の日の運転で気を付けていることはありますか。
ワイパーを動かしても視界は悪く、ブレーキ制動距離も伸びてきます。
夜間では道路が対向車のライトで照らされ車線も見にくい状況が多いと思います。
普段よりも運転しづらい場合は、普段よりも速度を落とし安全に運転をしていきましょうね。
雨の日の運転で覚えていない方がほとんどだと思うことが、「歩行者に対する水撥ね」です。
歩道上、もしくは車線の近くを歩いている歩行者等に対し、道路の水たまりを自動車等で通過する際に歩行者に水をかけてしまうと「違反」になります。
道路交通法第71条の1に「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」とあります。
「他人に迷惑を及ぼすことがないようにする」とは、水たまりの水はねで衣服を汚し濡らしてしまう、荷物を汚し濡らしてしまう、
歩行を妨げてしまう等があります。
違反すると普通自動車・二輪車は罰金6000円、原付等は罰金5000円が課されます。
被害を受けた歩行者からの通報や目撃者からの通報で適用されます。
運転免許を初めて取得する時に勉強しているはずなのですが、だんだんと忘れてしまうようです。
歩行者を見つけたら水たまりを避ける。避けるスペースがない場合は水撥ねをしない速度まで減速し走行する。
時速40km/hでも2mの水撥ねが発生します。歩行者との距離を考え最低でも時速20km/hまでは減速してあげると良いでしょう。
雨の日、「ワイパーの拭き取りが悪い」「ワイパーを動かした場所にスジが残る」といったことはありませんか。
ワイパーゴムにホコリ等が付着している状態やワイパーゴムの劣化によって拭き取り能力が低下しているかもしれません。
ワイパーゴムの交換も当店におまかせください。お気軽にお申しつけくださいね。