2026/04/07 | スタッフブログ
みなさん、こんにちは。高洲店です。
新年度も高洲店ともどもよろしくお願いいたします。
すでに過去記事でもある通り本年度より営業時間が9:00~18:30と変更になっております。
ご不便おかけし申し訳ございません、ご了承ください。
さて、新年度ということでお子さんのいるご家庭や新社会人、異動等で自転車に乗る方が多く出てきたのではないかと思います。
ニュース等でも報道していますが、2026年4月1日より自転車の新しい制度「交通反則通告制度」が始まっています。
対象は16歳以上70歳以下の自転車を運転している方になります。
お車を運転されている方は免許取得の際に勉強しているのでもちろんご存じかと思いますが、
道路交通法違反の際に青切符を切り仮納付を行うことで裁判を受けることなく前科がつくこともないようになります。
「知らなかった」では済まされません。しっかり理解した上で自転車も自動車も運転しましょう。
自転車に乗る方で今までも気にして乗っている方は少なかったと思います。
ヘルメットが努力義務、歩道を走ってはいけないというアバウトな認識だったと思います。
厳格化され青切符での反則金も3000円~12000円となり、重複して反則金の対象となる場合もあります。
この機会に一度確認し意識して自転車に乗るようにしていきたいですね。
以下にまとめましたのでご覧ください。
| 通行区分違反(反則行為) |
6,000円 |
原則、車道の左側を走行しなければならない。逆走(右側)禁止。 |
| 通行帯違反(反則行為) |
5,000円 |
車道に青い普通自転車専用通行帯が設けられている場合、その普通自転車専用通行帯を走行しなければならない。 |
| 通行禁止違反(反則行為) |
5,000円 |
一方通行道路の逆走や車両の通行が一律に禁止されている道路での走行はしてはならない。一方通行道路で侵入禁止の看板に「自転車を除く」と記載があれば自転車は走行できます。
 |
| 歩行者用道路徐行違反(反則行為) |
5,000円 |
自転車に限って通行が認められている遊歩道などの道路において、歩行者に注意して徐行しなければならない。 |
| 自転車道通行義務違反(反則行為) |
3,000円 |
自転車道があるときには自転車道を通行しなければならない。 |
| 歩道徐行等義務違反(反則行為) |
3,000円 |
歩道を通行できる場合に歩道を通行するときは歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
また、「普通自転車通行指定部分」が設けられている歩道を通行するときには、普通自転車通行指定部分を徐行しなければならない。
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| 通行区分違反(反則行為) |
6,000円 |
路側帯を通行するときは、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行しなければならない。ただし、白の日本線で標示された路側帯(歩行者用路側帯)のときは、路側帯内を通行することはできない。 |
| 路側帯進行方法違反(反則行為) |
3,000円 |
路側帯内を通行するときは歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。 |
| 横断歩行者等妨害等(反則行為) |
6,000円 |
横断歩道に接近する場合には歩行者がいないことが明らかなときを除き、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行しなければならない。
横断中または横断しようとしている歩行者がいるときは、横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならない。
横断歩道又はその手前の直前で停止している車両がある場合において、その車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは一時停止しなければならない。 |
| 並進禁止違反(反則行為) |
3,000円 |
並進してはいけない。 |
| 信号無視(反則行為) |
6,000円 |
車道を進行するときは「車両用信号」、歩道を進行するときは「歩行者用信号」に従う。
「車両用信号」が黄色の場合は、安全に止まれないときを除いて停止位置を越えて進行してはいけない。 |
| 徐行場所違反(反則行為) |
5,000円 |
信号機がなく左右の見通しがきかない交差点や道路の曲がりかど付近では徐行しなければならない。 |
| 指定場所一時不停止等(反則行為) |
5,000円 |
一時停止標識等のある交差点では、停止線があるときはその直前で、停止線がなければ交差点の直前で一時停止しなければならない。 |
| 交差点右左折方法違反(反則行為) |
3,000円 |
左折するときはあらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつできる限り左側端に沿って徐行しなければならない。
右折するときはあらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ交差点の側端に沿って徐行しなければならない(いわゆる二段階右折)。
信号交差点において二段階右折をしなかった場合、信号無視(反則行為)もとられます。 |
| 法定横断等禁止行為(反則行為) |
5,000円 |
道路を横断する場合は横断歩道を通行することもできる。ただし、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、自転車に乗ったまま横断してはいけない。 |
| 優先道路通行車妨害等(反則行為) |
5,000円 |
交差道路が優先道路である場合や通行してきた道路よりも明らかに幅員が広い場合は、交差道路を通行する車両の進行を妨害してはならず、かつ交差点に進入するときは徐行しなければならない。 |
| 交差点優先車妨害(反則行為) |
5,000円 |
自転車で信号のない交差点に進入するときは、原則、交差道路の左方から進行してくる車両が優先となる。
自転車で交差点を右折する場合に、交差点において直進し又は左折しようとする車両があるときはその車両の進行を妨害してはいけない。 |
| 交差点安全進行義務違反(反則行為) |
6,000円 |
交差道路を進行する車両、反対方向から進入してきて右折する車両、道路を横断する歩行者に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 |
| 環状交差点通行車妨害等(反則行為) |
5,000円 |
環状交差点を進行する際は、右回りに徐行しなければならず、環状交差点内を通行する車両の進行妨害をしてはいけない。 |
| 環状交差点安全進行義務違反(反則行為) |
6,000円 |
環状交差点を通行する車両、道路を横断する歩行者に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 |
| 携帯電話使用等(保持) |
12,000円 |
自転車を運転するときは携帯電話・スマートフォン等を使って通話したり、表示された画像を注視することが禁止されている。
また、手に保持して通話することや、手に保持して画面を注視することをしてはいけない。 |
| 踏切不停止等(反則行為) |
6,000円 |
自転車で踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で停止し、安全であることを確認しなければならない。 |
| 遮断踏切立入り(反則行為) |
7,000円 |
踏切の遮断機が閉じようとしているときや警報器が鳴っている間はその踏切に入ってはいけない。 |
| 自転車制動装置不良(反則行為) |
5,000円 |
ブレーキがない自転車やブレーキが故障した自転車を運転してはいけない。 |
| 安全運転義務違反(反則行為) |
6,000円 |
自転車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 |
| 軽車両乗車積載制限違反(反則行為) |
3,000円 |
自転車で二人乗りをしてはいけない。 |
| 公安委員会遵守事項違反(反則行為) |
5,000円 |
傘さし運転の禁止。
イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転の禁止。 |
| 被側方通過車義務違反(反則行為) |
5,000円 |
車両と自転車の間に十分な間隔がない状況で車両が自転車の右側を通行するときは、自転車はできる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない。 |
| 無灯火(反則行為) |
5,000円 |
夜間はライトをつけなければならない。 |
また、青切符ではなくそのまま刑事手続の対象となる場合もあります。
| 酒酔い運転 |
お酒を飲んで自転車を運転することは禁止。
正常な運転ができない場合は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 |
血中濃度が0.3mg/ml又は呼気中濃度が0.15mg/l以上のとき。
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 妨害運転 |
自転車についても「あおり運転」は禁止。
他の車両の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じるおそれのある方法によって、急ブレーキや急な割込み、幅寄せ、蛇行運転をしてはいけない。
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) |
携帯電話・スマートフォン等を使って通話したり、表示された画像を注視することは禁止。
携帯電話・スマートフォン等を使用して、実際に事故を起こしたり歩行者の進行を妨害したりするなどして、実際に交通の危険を生じさせた場合、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
一見厳しいように見えますが、自動車や歩行者のことを考えると当然なことばかりですね。
罰を避けるためではなく、お互いを思いやり安心して移動できる社会のためのルールだと思います。
警察などによる交通指導も随時行っていくようですが、ご家庭でもぜひ意識の共有と強化をお願いします。
また、自動車の運転をされる方も引き続き安全運転で交通規則を守って運転していきましょう。
そして、ホンダでは交通安全情報紙「SJ」というのを発行しています。
SJ=Safety Japanです。
2026年春524号では今回のような自転車のルールについて、そして教育教材としてのデジタル自転車ルールカードについて記載されています。
以下のURLからWeb版をご覧になれます↓
https://global.honda/jp/safetyinfo/sj/
自転車のルールについて詳しくは警視庁のホームページからも閲覧できます。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/system.html
2026/01/16 | スタッフブログ
みなさん、こんにちは。高洲店です。
先日、浜松市にある大歳神社、通称「浜松バイク神社」へ初走りに行ってきました。
今回はハーレーの2台も一緒に。
昨年のバイク守りを返納し、新しいバイク守りを買いました。
バイクのハンドル中央付近につけております。
そのあと近くにあるハワイアンカフェ「コナズ珈琲浜松」へ。
意外とボリュームのあるコナズチーズバーガーをいただきました。
その後もツーリングを楽しみ、初走りとして良い日になりました。